事例
売主Aと買主Bの間で土地の売買契約が成立したが、所有権移転登記を完了する前に売主Aが死亡。Aの相続人(配偶者C、子D)が、買主Bと共同して移転登記を申請する場合。
申請情報
| 目的 | 所有権移転 |
|---|---|
| 原因 | 平成〇年〇月〇日売買 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇 亡A相続人 C 住所 〇〇〇 亡A相続人 D |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(売買契約書等) ・登記識別情報(Aのもの) ・印鑑証明書(C・Dのもの) ・住所証明情報(Bの住民票の写し等) ・相続証明情報(Aの戸籍全部事項証明書等) ・代理権限証明情報(B・C・Dからの委任状) |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金20万円 |
備考
登記義務者死亡時の申請主体
・登記義務者に相続が開始した場合、その相続人全員が登記義務者として登記を申請しなければならない。これは義務者側の地位が不可分的に承継され、保存行為の規定が適用されないためである。
( 不動産登記法第62条 )
・申請情報の義務者欄には、相続人全員の氏名の前に「亡〇相続人」と冠記して記載し、承継関係を明示する。
( 不動産登記規則第157条 )
原因日付の特定
・被相続人Aと買主Bとの間で実際に売買契約が成立した日を原因日付とする。相続を原因とする移転ではないため、Aの死亡日を日付としないよう留意する。
義務者の意思確認と添付情報
・実際に申請意思を証するのは相続人C・Dであるため、C・Dそれぞれの実印に係る印鑑証明書の提供を要する。また、被相続人Aが通知を受けた登記識別情報を提供して申請意思を補完する。
( 不動産登記法第22条 )
・Aの死亡およびC・Dがその正当な相続人であることを証する戸籍謄本等の情報(相続証明情報)を添付する。
( 不動産登記令第16条第2項 )
課税標準金額
・所有権の移転登記における課税標準は、不動産全体の価格(固定資産課税台帳価格)を基礎とする。
( 登録免許税法第10条第1項 )
・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(2)ハ:不動産の価額 × 20/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 不動産登記法第22条(登記識別情報の提供)
- 不動産登記法第62条(相続人等による申請)
- 不動産登記令第16条(代理権限証明情報等の提供)
- 不動産登記規則第157条(所有者の記載方法)
- 登録免許税法第10条(課税標準)