事例
土地の登記記録の甲区において、数回にわたり持分を取得している登記名義人Bが、その一部(順位番号4番で取得した持分)をCに売却した場合の登記申請。
| 権利部(甲区)(所有権に関する事項) | |||
|---|---|---|---|
| 順位番号 | 登記の目的 | 受付年月日・番号 | 権利者その他の事項 |
| 2 | 所有権移転 | 平成10年2月10日 第1234号 | 原因 平成10年2月1日 売買 所有者 A |
| 3 | 所有権一部移転 | 平成20年3月10日 第2345号 | 原因 平成20年3月1日 売買 所有者 持分2分の1 B |
| 4 | A持分全部移転 | 平成25年4月10日 第3456号 | 原因 平成25年4月1日 売買 所有者 持分2分の1 B |
申請情報
| 目的 | 所有権一部(順位番号4番で登記した持分)移転 |
|---|---|
| 原因 | 平成〇年〇月〇日売買 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇 持分2分の1 C |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(売買契約書等) ・登記識別情報(Bのもの) ・印鑑証明書(Bのもの) ・住所証明情報(Cの住民票の写し等) ・代理権限証明情報(B・Cからの委任状) |
| 課税価格 | 金500万円 |
| 登録免許税 | 金10万円 |
備考
順位番号を指定した持分の移転
・同一人が数回にわたり持分を取得した場合、その持分の一部を移転する際は特定の順位番号を指定して申請する。
( 不動産登記規則第150条 )
・登記目的には「所有権一部(順位番号〇番で登記した持分)移転」と記載し、登記記録上のどの持分を処分するのかを明示する。
( 不動産登記規則第150条 )
登記識別情報の提供
・登記義務者Bが移転対象となる持分(本事例では順位番号4番)を取得した際に通知された登記識別情報を提供しなければならない。
( 不動産登記法第22条 )
添付情報の提供
・共同申請による権利の移転登記であるため、登記原因の発生を証する情報の提供を要する。
( 不動産登記令第7条第1項第5号 )
・新たに登記名義人となる権利者Cの住所を証する情報を添付する。
( 不動産登記令第16条第2項 )
課税標準金額
・所有権の移転登記における課税標準は、不動産全体の価格(固定資産課税台帳価格)に移転する持分を乗じた価格を基礎とする。
( 登録免許税法第10条第1項 )
・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金500万円)となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(2)ハ:不動産の価額 × 20/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 不動産登記法第22条(登記識別情報の提供)
- 不動産登記令第7条(登記原因証明情報の提供)
- 不動産登記令第16条(代理権限証明情報等の提供)
- 不動産登記規則第150条(持分の移転の登記の申請情報)
- 登録免許税法第10条(課税標準)