所有権移転の登記(相続関連以外)

売買による所有権一部移転の登記



事例

Aが単独で所有する土地の2分の1をBに売却した場合の所有権一部移転の登記申請。

申請情報

目的 所有権一部移転
原因 平成〇年〇月〇日売買
権利者 住所 〇〇〇 持分2分の1 B
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報(売買契約書等)
・登記識別情報(Aのもの)
・印鑑証明書(Aのもの)
・住所証明情報(Bの住民票の写し等)
・代理権限証明情報(A・Bからの委任状)
課税価格 金500万円
登録免許税 金10万円

備考

所有権一部移転の目的

・単独所有の所有権の一部を移転する場合、登記の目的は「所有権一部移転」と記載する。あわせて、権利者欄において移転する持分を明示しなければならない。
不動産登記規則第150条

原因およびその日付

・売買契約が成立した日(特約がある場合は所有権移転効力発生日)を日付として記載する。

権利者および義務者の表示

・登記権利者の氏名の前に、新たに取得する持分(本事例では「持分2分の1」)を記載して権利の範囲を特定する。
不動産登記規則第150条

・売主である登記義務者Aについては、登記識別情報および印鑑証明書の提供により、真実の申請意思を確認する。
不動産登記法第22条

添付情報の提供

・共同申請による所有権の移転登記であるため、登記原因の発生を証する情報の提供を要する。
不動産登記令第7条第1項第5号

・新たに登記名義人となる権利者Bの住所を証する情報(住民票の写し等)を添付する。
不動産登記令第16条第2項

課税標準金額

・所有権の移転登記における課税標準は、不動産全体の価格(固定資産課税台帳価格)に移転する持分を乗じた価格を基礎とする。
登録免許税法第10条第1項

・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金500万円)となる。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(2)ハ:不動産の価額 × 20/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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