事例
Aが単独で所有する土地の2分の1をBに売却した場合の所有権一部移転の登記申請。
申請情報
| 目的 | 所有権一部移転 |
|---|---|
| 原因 | 平成〇年〇月〇日売買 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇 持分2分の1 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(売買契約書等) ・登記識別情報(Aのもの) ・印鑑証明書(Aのもの) ・住所証明情報(Bの住民票の写し等) ・代理権限証明情報(A・Bからの委任状) |
| 課税価格 | 金500万円 |
| 登録免許税 | 金10万円 |
備考
所有権一部移転の目的
・単独所有の所有権の一部を移転する場合、登記の目的は「所有権一部移転」と記載する。あわせて、権利者欄において移転する持分を明示しなければならない。
( 不動産登記規則第150条 )
原因およびその日付
・売買契約が成立した日(特約がある場合は所有権移転効力発生日)を日付として記載する。
権利者および義務者の表示
・登記権利者の氏名の前に、新たに取得する持分(本事例では「持分2分の1」)を記載して権利の範囲を特定する。
( 不動産登記規則第150条 )
・売主である登記義務者Aについては、登記識別情報および印鑑証明書の提供により、真実の申請意思を確認する。
( 不動産登記法第22条 )
添付情報の提供
・共同申請による所有権の移転登記であるため、登記原因の発生を証する情報の提供を要する。
( 不動産登記令第7条第1項第5号 )
・新たに登記名義人となる権利者Bの住所を証する情報(住民票の写し等)を添付する。
( 不動産登記令第16条第2項 )
課税標準金額
・所有権の移転登記における課税標準は、不動産全体の価格(固定資産課税台帳価格)に移転する持分を乗じた価格を基礎とする。
( 登録免許税法第10条第1項 )
・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金500万円)となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(2)ハ:不動産の価額 × 20/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 不動産登記法第22条(登記識別情報の提供)
- 不動産登記令第7条(登記原因証明情報の提供)
- 不動産登記令第16条(代理権限証明情報等の提供)
- 不動産登記規則第150条(持分の移転の登記の申請情報)
- 登録免許税法第10条(課税標準)