事例
表題部所有者Aから敷地権付きでない区分建物を取得したBがする所有権保存の登記の申請(不動産登記法第74条第2項申請)。
申請情報
| 目的 | 所有権保存 |
|---|---|
| 所有者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・住所証明情報(Bの住民票の写し等) ・所有権取得証明情報(Aから区分建物を取得した証書等) ・代理権限証明情報(Bからの委任状) |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金4万円 |
備考
所有権保存登記の申請適格者
・表題部所有者
・表題部所有者の相続人・その他の一般承継人
(不動産登記法第74条1項1号)
・確定判決により自己の所有権を証明する者
(不動産登記法第74条1項2号)
・収用によって所有権を取得したもの
(不動産登記法第74条1項3号)
・区分建物の表題部所有者からの直接の譲受人
(不動産登記法第74条2項)
区分建物における保存登記の特例
・区分建物については、表題部所有者から直接所有権を取得した者も、自己の名義で所有権保存登記を申請できる。
( 不動産登記法第74条第2項 )
・本条項による申請は表題部所有者からの直接の取得者に限られるため、再転得者等は認められない。
登記原因の記載要否
・所有権保存登記においては、原則として登記原因およびその日付を記載することを要しない。
( 不動産登記令第7条第1項第5号ロ )
・敷地権付区分建物の場合とは異なり、非敷地権付区分建物の不登法第74条第2項申請においては、原因および日付の記載は不要である。
( 不動産登記規則第156条 )
所有権取得証明情報の提供
・不動産登記法第74条第1項第1号の申請とは異なり、本条2項申請においては表題部所有者から所有権を取得したことを証する情報の提供を要する。
( 不動産登記令第7条第2項 )
住所証明情報の提供
・新たに登記名義人となる者の住所を証する情報(住民票の写し等)を添付する。
( 不動産登記令第16条第2項 )
課税標準金額
・所有権の保存登記における課税標準は、不動産全体の価格(固定資産課税台帳価格)を基礎とする。
( 登録免許税法第10条第1項 )
・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(1):不動産の価額 × 4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 不動産登記法第74条(所有権の保存の登記)
- 不動産登記令第7条(登記原因証明情報の提供)
- 不動産登記令第16条(代理権限証明情報等の提供)
- 不動産登記規則第156条(所有権の保存の登記の申請情報)
- 登録免許税法第10条(課税標準)