所有権保存の登記

所有権保存(法74条1項1号・数次相続)



事例

表題部所有者であるAが死亡し、BがAを相続したが所有権保存登記をする前にBも死亡し、最終的な相続人であるCが自己の名義で直接所有権の保存を申請する場合。

申請情報

目的 所有権保存
所有者 (被相続人 A)
(上記相続人 B)
住所 〇〇〇 C
添付情報 ・住所証明情報(Cの住民票の写し等)
・相続証明情報(A・B・Cの数次相続を証する戸籍謄本等)
・代理権限証明情報(Cからの委任状)
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金4万円

備考

所有権保存登記の申請適格者

・表題部所有者
・表題部所有者の相続人・その他の一般承継人
不動産登記法第74条1項1号

・確定判決により自己の所有権を証明する者
不動産登記法第74条1項2号

・収用によって所有権を取得したもの
不動産登記法第74条1項3号

・区分建物の表題部所有者からの直接の譲受人
不動産登記法第74条2項

数次相続人による直接の保存登記

・表題部所有者の相続人は、自己の名義で保存登記を申請できる。数次相続が発生している場合であっても、最終的な相続人は中間名義を経由することなく直接自己の名義で登記を申請することが認められる。
不動産登記法第74条第1項第1号後段

所有者欄の記載方法

・数次相続の場合、所有者欄には「(被相続人 〇〇)」「(上記相続人 〇〇)」と順次冠記して記載し、表題部所有者から申請人に至るまでの承継関係を明示しなければならない。
不動産登記規則第157条

登記原因の記載不要

・保存登記は権利の存在を最初に公示する登記であるため、数次相続等の承継原因がある場合でも、原則として登記原因およびその日付を記載することを要しない。
不動産登記令第7条第1項第5号ロ

相続証明情報の提供

・数次相続人による申請であるため、表題部所有者から申請人に至るまでの連続した相続の事実を証する情報の提供を要する。
不動産登記令第7条第2項

住所証明情報の提供

・新たに登記名義人となる相続人の住所を証する情報(住民票の写し等)を添付する。
不動産登記令第16条第2項

課税標準金額

・所有権の保存登記における課税標準は、不動産全体の価格(固定資産課税台帳価格)を基礎とする。
登録免許税法第10条第1項

・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(1):不動産の価額 × 4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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