所有権保存の登記

所有権保存(法74条1項1号後段・吸収合併存続会社)



事例

吸収合併存続会社である株式会社A(代表取締役は甲)名義でする所有権保存の登記の申請。表題部所有者が合併により消滅した会社である場合。

申請情報

目的 所有権保存
所有者 (被合併会社 〇〇〇)
住所 株式会社A
(会社法人等番号 ○○○○-○○-○○○○○○)
代表取締役 甲
添付情報 ・住所証明情報(株式会社Aの会社法人等番号)
・合併を証する情報(株式会社Aの会社法人等番号)
・代理権限証明情報(代表取締役甲からの委任状)
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金4万円

備考

所有権保存登記の申請適格者

・表題部所有者
・表題部所有者の相続人・その他の一般承継人
不動産登記法第74条1項1号

・確定判決により自己の所有権を証明する者
不動産登記法第74条1項2号

・収用によって所有権を取得したもの
不動産登記法第74条1項3号

・区分建物の表題部所有者からの直接の譲受人
不動産登記法第74条2項

一般承継人による保存登記

・表題部所有者が合併により消滅した場合、その一般承継人である存続会社は直接自己の名義で所有権保存登記を申請できる。
不動産登記法第74条第1項第1号後段

・申請情報の所有者欄には被合併会社の名称を冠して記載し、表題部所有者の承継人であることを明示する。
不動産登記規則第157条

登記原因の記載不要

・所有権保存登記においては、登記原因およびその日付を記載することを要しない。
不動産登記令第7条第1項第5号ロ

添付情報の提供と省略

・一般承継人による申請であるため登記原因証明情報の提供は不要だが、合併等の承継を証する情報の提供を要する。
不動産登記令第7条第2項

・会社法人等番号を提供することで、住所証明情報および合併を証する情報の添付を省略できる。
不動産登記令第16条第2項

課税標準金額

・所有権の保存登記における課税標準は、不動産全体の価格(固定資産課税台帳価格)を基礎とする。
登録免許税法第10条第1項

・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(1):不動産の価額 × 4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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