事例
表題部所有者Aの相続人であるBとCが、相続人名義で直接所有権の保存を申請する場合。
申請情報
| 目的 | 所有権保存 |
|---|---|
| 所有者 | (被相続人 A) 住所 〇〇〇 持分2分の1 B 住所 〇〇〇 持分2分の1 C |
| 添付情報 | ・住所証明情報(B・Cの住民票の写し等) ・相続証明情報(Aの戸籍全部事項証明書等) ・代理権限証明情報(B・Cからの委任状) |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金4万円 |
備考
所有権保存登記の申請適格者
・表題部所有者
・表題部所有者の相続人・その他の一般承継人
(不動産登記法第74条1項1号)
・確定判決により自己の所有権を証明する者
(不動産登記法第74条1項2号)
・収用によって所有権を取得したもの
(不動産登記法第74条1項3号)
・区分建物の表題部所有者からの直接の譲受人
(不動産登記法第74条2項)
一般承継人による保存登記
・表題部所有者が死亡している場合、その相続人その他の一般承継人は、直接自己の名義で所有権の保存の登記を申請することができる。
( 不動産登記法第74条第1項第1号後段 )
・申請情報の所有者欄には被相続人の氏名を冠して「(被相続人 〇〇)」と記載し、申請人が表題部所有者の承継人であることを明示する。
( 不動産登記規則第157条 )
登記原因の記載不要
・所有権保存登記においては、登記原因およびその日付を記載することを要しない。
( 不動産登記令第7条第1項第5号ロ )
添付情報の提供
・相続人による申請であるため、相続の事実を証する情報の提供を要する。
( 不動産登記令第7条第2項 )
・登記名義人となる相続人の住所を証する情報(住民票の写し等)を添付する。
( 不動産登記令第16条第2項 )
課税標準金額
・所有権の保存登記における課税標準は、不動産全体の価格(固定資産課税台帳価格)を基礎とする。
( 登録免許税法第10条第1項 )
・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(1):不動産の価額 × 4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 不動産登記法第74条(所有権の保存の登記)
- 不動産登記令第7条(登記原因証明情報の提供)
- 不動産登記令第16条(代理権限証明情報等の提供)
- 不動産登記規則第157条(所有者の記載方法)
- 登録免許税法第10条(課税標準)