所有権保存の登記

所有権保存(法74条1項1号後段・相続人名義)



事例

表題部所有者Aの相続人であるBとCが、相続人名義で直接所有権の保存を申請する場合。

申請情報

目的 所有権保存
所有者 (被相続人 A)
住所 〇〇〇 持分2分の1 B
住所 〇〇〇 持分2分の1 C
添付情報 ・住所証明情報(B・Cの住民票の写し等)
・相続証明情報(Aの戸籍全部事項証明書等)
・代理権限証明情報(B・Cからの委任状)
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金4万円

備考

所有権保存登記の申請適格者

・表題部所有者
・表題部所有者の相続人・その他の一般承継人
不動産登記法第74条1項1号

・確定判決により自己の所有権を証明する者
不動産登記法第74条1項2号

・収用によって所有権を取得したもの
不動産登記法第74条1項3号

・区分建物の表題部所有者からの直接の譲受人
不動産登記法第74条2項

一般承継人による保存登記

・表題部所有者が死亡している場合、その相続人その他の一般承継人は、直接自己の名義で所有権の保存の登記を申請することができる。
不動産登記法第74条第1項第1号後段

・申請情報の所有者欄には被相続人の氏名を冠して「(被相続人 〇〇)」と記載し、申請人が表題部所有者の承継人であることを明示する。
不動産登記規則第157条

登記原因の記載不要

・所有権保存登記においては、登記原因およびその日付を記載することを要しない。
不動産登記令第7条第1項第5号ロ

添付情報の提供

・相続人による申請であるため、相続の事実を証する情報の提供を要する。
不動産登記令第7条第2項

・登記名義人となる相続人の住所を証する情報(住民票の写し等)を添付する。
不動産登記令第16条第2項

課税標準金額

・所有権の保存登記における課税標準は、不動産全体の価格(固定資産課税台帳価格)を基礎とする。
登録免許税法第10条第1項

・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(1):不動産の価額 × 4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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