事例
表題部所有者である株式会社A(代表取締役は甲)が、単独で所有権の保存を申請する場合。
申請情報
| 目的 | 所有権保存 |
|---|---|
| 所有者 | 住所 株式会社A (会社法人等番号 ○○○○-○○-○○○○○○) 代表取締役 甲 |
| 添付情報 | ・住所証明情報(株式会社Aの会社法人等番号) ・代理権限証明情報(代表取締役甲からの委任状) |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金4万円 |
備考
所有権保存登記の申請適格者
・表題部所有者
・表題部所有者の相続人・その他の一般承継人
(不動産登記法第74条1項1号)
・確定判決により自己の所有権を証明する者
(不動産登記法第74条1項2号)
・収用によって所有権を取得したもの
(不動産登記法第74条1項3号)
・区分建物の表題部所有者からの直接の譲受人
(不動産登記法第74条2項)
表題部所有者による保存登記
・表題部所有者として記録されている法人は、単独で自己の名義の所有権保存登記を申請することができる。
( 不動産登記法第74条第1項第1号前段 )
登記原因の記載不要
・所有権保存登記においては、登記原因およびその日付を記載することを要しない。
( 不動産登記令第7条第1項第5号ロ )
添付情報と提供の簡素化
・所有権保存登記(不登法第74条第1項第1号)においては、登記原因となる法律行為が存在しないため、登記原因証明情報の提供は不要である。
( 不動産登記令第7条第1項第5号ロ )
・法人が申請人となる場合、会社法人等番号を提供することで住所証明情報および代理権限証明情報(代表者の資格証明)の提供に代えることができる。
( 不動産登記令第16条第2項 )
課税標準金額
・所有権の保存登記における課税標準は、不動産全体の価格(固定資産課税台帳価格)を基礎とする。
( 登録免許税法第10条第1項 )
・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(1):不動産の価額 × 4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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