特例有限会社に関する登記

商号変更による解散(特例有限会社)



事例

有限会社Aの商号変更による解散の登記。

申請情報

登記の事由 商号変更による解散
登記すべき事項 令和〇年〇月〇日 東京都〇〇〇株式会社Aに商号変更し、移行したことにより解散
登録免許税 金3万円

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

商号変更による解散について

・特例有限会社が株式会社へ移行する際、移行前の有限会社側の登記記録を閉鎖するために行う登記である。

・株式会社の設立登記と同時に申請しなければならない。

登記すべき事項について

・「令和〇年〇月〇日(移行先の本店・商号)に商号変更し、移行したことにより解散」の要領で記載する。

課税標準金額について

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・金3万円:登録税別表1.24(1)レ
(申請1件につき金3万円となる)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・株式会社の設立登記の期限(2週間以内)と連動する。
(会社法第915条)

決議要件と添付書面について

・本登記の申請書には、添付書面を一切要しない。

・商号変更(組織変更)の成立を証する書面は、同時に申請する株式会社の設立登記側に添付される。

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関連条文



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