事例
代表取締役Aと登記されている特例有限会社において、取締役Bの辞任により会社を代表しない取締役が不存在となった場合の申請。
※資本金は1000万円とする。
申請情報
| 登記の事由 | 取締役の変更 代表取締役の氏名抹消 |
|---|---|
| 登記すべき事項 | 令和〇年〇月〇日 取締役B 辞任 同日 取締役が一名となったため、代表取締役Aの氏名抹消 |
| 登録免許税 | 金1万円 |
| 添付書面 | ・辞任届 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
その登記、もっと楽に終わらせませんか?
💡 自分で書類を作成するのは意外と手間がかかり、法務局での差し戻しリスクも伴います。
「GVA 法人登記」なら、オンラインで情報を入力するだけで登記書類を最短7分で自動作成。法務局へ行かずに郵送で申請できるオプションもあり、忙しい経営者の時間を1分も無駄にしません。
\ 司法書士監修・ミスなく時短 /
備考
特例有限会社の代表取締役の氏名抹消について
・特例有限会社では、会社を代表しない取締役が存在する場合に限り、代表取締役の氏名が登記される。
(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第17条第1項)
・取締役が1名になるなど、取締役全員が各自代表となった場合は、代表取締役の氏名抹消登記が必要となる。
(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第17条第1項)
登記すべき事項について
・「令和〇年〇月〇日 取締役B 辞任
同日 取締役が一名となったため、代表取締役Aの氏名抹消」の要領で記載する。
課税標準金額について
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・変更が生じた日から2週間以内に登記しなければならない。
(会社法第915条第1項)
決議要件と添付書面について
・取締役の退任(辞任)を証するために「辞任届」を添付する。
(商業登記法第54条第4項)
・代表取締役の氏名抹消については、取締役が1名になった事実(各自代表への移行)により当然に生じるため、別途の決議書面は不要である。
(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第17条第1項)
・代理人によって登記を申請するには、その権限を証するために「委任状」を添付する。
(商業登記法第18条)
法人印(会社実印)の準備はお済みですか?
💡 会社設立や役員変更などの商業登記には、法務局へ届け出る「代表者印(会社実印)」が必要です。
「はんこプレミアム」なら、起業・運営に欠かせない高品質な法人印セットもオンライン限定の激安価格。即日出荷対応で手続きを止めません。
関連条文