その他

会計参与の書類等備置場所の変更



事例

会計参与A税理士法人の計算書類等備置場所の変更があった場合の申請。

※資本金は1億円とする。

申請情報

登記の事由 会計参与の変更
登記すべき事項 令和〇年〇月〇日 会計参与 A 税理士法人の書類等備置場所の変更
(書類等備置場所)住所 〇〇〇〇
登録免許税 金1万円
添付書面 ・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

会計参与の書類等備置場所の変更について

・会計参与が計算書類等を備え置く場所を変更した際に行う登記である。
会社法第911条第3項第16号

登記すべき事項について

・「令和〇年〇月〇日 会計参与 A 税理士法人の書類等備置場所の変更
(書類等備置場所)住所 〇〇〇〇」の要領で記載する。

課税標準金額について

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・変更が生じた日から2週間以内に登記しなければならない。
会社法第915条第1項

決議要件と添付書面について

・書類等備置場所の変更を証する書面の添付は不要である。
商業登記法第17条

・代理人によって登記を申請するには、その権限を証するために「委任状」を添付する。
商業登記法第18条

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関連条文



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