その他

法人である会計参与(会計監査人)の名称変更



事例

会計参与(会計監査人・仮会計監査人)A法人の名称に変更があった場合の申請。

※資本金は1億円とする。

申請情報

登記の事由 会計参与の名称変更
登記すべき事項 令和〇年〇月〇日 会計参与 A 税理士法人の名称変更
名称 B税理士法人
登録免許税 金1万円
添付書面 ・登記事項証明書 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

会計参与の名称変更について

・会計参与、会計監査人または仮会計監査人である法人の名称に変更が生じた際に行う登記である。

登記すべき事項について

・「令和〇年〇月〇日 会計参与 A 税理士法人の名称変更
名称 B税理士法人」の要領で記載する。

課税標準金額について

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・変更が生じた日から2週間以内に登記しなければならない。
会社法第915条

決議要件と添付書面について

・名称の変更を証するために、会計参与である法人の「登記事項証明書」を添付する。

・当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合、または会社法人等番号を提供した場合は、登記事項証明書の添付を省略できる。

・会社法人等番号を提供し添付を省略する場合、「(記載例)法人登記の登記事項証明書 添付省略(会社法人等番号 〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇〇)」の要領で記載する。

・代理人によって登記を申請するには、その権限を証するために「委任状」を添付する。

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関連条文



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