その他

代表取締役の住所変更(住居表示の実施)



事例

住居表示の実施により代表取締役 A の住所に変更が生じた場合の申請。

※資本金は1億円とする。

申請情報

登記の事由 代表取締役の住所変更
登記すべき事項 令和〇年〇月〇日 住居表示の実施により代表取締役 A 住所変更
住所 〇〇〇〇
登録免許税 非課税
添付書面 ・証明書 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

住居表示の実施による住所変更について

・住居表示に関する法律の規定による住居表示の実施または変更に伴う住所変更の登記である。

登記すべき事項について

・「令和〇年〇月〇日 住居表示の実施により代表取締役 A 住所変更
住所 〇〇〇〇」の要領で記載する。

課税標準金額について

・本申請は非課税である。

登記の期限

・変更が生じた日から2週間以内に登記しなければならない。
会社法第915条

決議要件と添付書面について

・登録免許税法第5条第4号により非課税となる。

・非課税であることを証するために、市区町村長の「証明書」または「住居番号決定通知書」を添付する。

・代理人によって登記を申請するには、その権限を証するために「委任状」を添付する。

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関連条文



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