その他

取締役の氏名変更



事例

取締役 甲山太郎の氏名に変更があった場合の申請。

※変更後の氏名は乙山太郎とする。
※資本金は1億円とする。

申請情報

登記の事由 取締役の氏名変更
登記すべき事項 令和〇年〇月〇日 取締役 甲山太郎の氏名変更
氏名 乙山太郎
登録免許税 金1万円
添付書面 ・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略している。

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備考

取締役の氏名変更について

・婚姻や養子縁組等により、役員の氏名に変更が生じた際に行う登記である。

登記すべき事項について

・「令和〇年〇月〇日 取締役 甲山太郎の氏名変更
氏名 乙山太郎」の要領で記載する。

課税標準金額について

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・変更が生じた日から2週間以内に登記しなければならない。
会社法第915条第1項

決議要件と添付書面について

・本件は氏名の変更という客観的事実に基づく報告的登記であるため、株主総会議事録や取締役会議事録の添付は不要である。

・氏名の変更を証する市区町村長の証明書(戸籍抄本等)についても、原則として添付を要しない。
商業登記法第17条

・代理人によって登記を申請するには、その権限を証するために「委任状」を添付する。
商業登記法第18条

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関連条文



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