事例
甲種類株式と乙種類株式を発行している会社が、定款を変更して「甲種類株式」にのみ譲渡制限(取得には取締役会の承認を要する旨)を設定した場合。
申請情報
| 登記の目的 | 株式の譲渡制限に関する規定の設定 |
|---|---|
| 登記の事由 | 株式の譲渡制限に関する規定の設定 |
| 登記すべき事項 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 設定 株式の譲渡制限に関する規定 当会社の甲種類株式を譲渡により取得するには取締役会の承認を要する。 |
| 登録免許税 | 金3万円 |
| 添付書面 | ・株主総会議事録 1通 ・種類株主総会議事録 1通 ・株主リスト(株主総会分・種類株主総会分) 各1通 ・株券提供広告をしたことを証する書面(または未発行の証明書) 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
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備考
株式の譲渡制限に関する規定の設定について
・株式会社は、定款を変更することにより、ある種類の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について承認を要する旨の定めを設けることができる(会社法第108条第1項第4号)。
登記の事由の日付について
・定款変更の効力が発生した日を記載する。
登記すべき事項について
・譲渡制限の対象となる株式の種類および承認機関を記載する。(会社法第911条第3項第7号)
課税標準金額について
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・設定の日から2週間以内に申請しなければならない。(会社法第915条第1項)
決議要件と添付書面について
・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項)
全体の定款変更につき、株主総会の特別決議が行われた事実を証するために添付する。
・種類株主総会議事録(商業登記法第46条第2項)
種類株式の内容変更につき、当該種類株主総会において特殊決議(会社法第324条第3項第1号)が行われた事実を証するために添付する。
・株主リスト(商業登記規則第61条第3項)
株主総会および種類株主総会の決議が適法に行われた事実を証するためにそれぞれ添付する。
・株券提供広告をしたことを証する書面(商業登記法第62条)
譲渡制限の設定に伴う株券回収手続き(会社法第219条第1項第1号)が適切に行われた事実を証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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関連条文
- 会社法第108条第1項第4号
- 会社法第111条第2項
- 会社法第219条第1項第1号
- 会社法第324条第3項第1号
- 会社法第466条
- 会社法第911条第3項第7号
- 会社法第915条第1項
- 商業登記法第18条
- 商業登記法第46条第2項
- 商業登記法第62条
- 商業登記規則第61条第3項