株式に関する登記

発行可能種類株式総数の変更



事例

定款を変更し、発行可能種類株式総数の内訳を以下の通り変更した場合。
(普通株式:10,000株 → 5,000株、優先株式:3,000株 → 8,000株)

申請情報

登記の目的 発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更
登記の事由 発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更
登記すべき事項 令和〇〇年〇〇月〇〇日 変更
発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容
普通株式 5,000株
優先株式 8,000株
優先株式は毎決算期において普通株式に先立ち年6分の剰余金の配当を受ける。
登録免許税 金3万円
添付書面 ・株主総会議事録 1通
・種類株主総会議事録 1通
・株主リスト(株主総会分・種類株主総会分) 各1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更について

・株式会社は、定款を変更することにより、発行可能種類株式総数および発行する各種類の株式の内容を変更することができる(会社法第108条第1項第113条第1項)。

登記の事由の日付について

・定款変更の効力が発生した日を記載する。

登記すべき事項について

・変更後の各種類の株式の数およびその内容を記載する。(会社法第911条第3項第7号

課税標準金額について

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

登録免許税の算出方法

・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・変更の日から2週間以内に申請しなければならない。(会社法第915条第1項

決議要件と添付書面について

・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項
会社全体の意思決定として、定款変更に係る特別決議が行われた事実を証するために添付する。

・種類株主総会議事録(商業登記法第46条第2項
ある種類の株主に損害を及ぼすおそれがある場合(会社法第322条第1項)において、当該種類株主総会による特別決議が行われた事実を証するために添付する。

・株主リスト(商業登記規則第61条第3項
株主総会および種類株主総会の決議が適法に行われた事実を証するためにそれぞれ添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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