株式に関する登記

発行可能株式総数の変更(単一株式発行会社)



事例

株主総会の特別決議によって定款を変更し、発行可能株式総数を3,000株から5,000株に増加させた場合。

申請情報

登記の目的 発行可能株式総数の変更
登記の事由 発行可能株式総数の変更
登記すべき事項 令和〇〇年〇〇月〇〇日 変更
発行可能株式総数 5,000株
登録免許税 金3万円
添付書面 ・株主総会議事録 1通
・株主リスト 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

発行可能株式総数の変更について

・株式会社は、定款を変更することにより、発行可能株式総数を変更することができる(会社法第113条第1項)。

登記の事由の日付について

・定款変更の効力発生日を記載する。

登記すべき事項について

・変更後の発行可能株式総数を記載する。(会社法第911条第3項第2号

課税標準金額について

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・変更の日から2週間以内に申請しなければならない。(会社法第915条第1項

決議要件と添付書面について

・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項
定款変更に係る株主総会の特別決議(会社法第309条第2項第11号)が行われた事実を証するために添付する。

・株主リスト(商業登記規則第61条第3項
決議要件の充足を確認し、株主総会の決議が適法に行われた事実を証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

発行可能株式総数の制限(4倍ルール)について

・公開会社の場合、発行可能株式総数は発行済株式総数の4倍を超えて設定することはできない(会社法第113条第3項)。

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関連条文



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