事例
株主総会で選任(選定)された清算人および代表清算人の登記。
申請情報
| 登記の事由 | 清算人および代表清算人の選任 |
|---|---|
| 登記すべき事項 | 「清算人に関する事項」 「氏名」清算人 A 「氏名」清算人 B 「代表清算人に関する事項」 |
| 登録免許税 | 金9,000円 |
| 添付書面 | ・定款 1通 ・株主総会議事録 1通 ・株主リスト 1通 ・清算人の就任承諾書 2通 ・代表清算人の就任承諾書 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は、記載例を掲載しています。
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備考
清算人および代表清算人の選任について
・株式会社は、株主総会の決議によって、清算人を選任することができる(会社法第478条第1項第3号)。
・清算人会非設置会社においては、株主総会の決議によって、清算人の中から代表清算人を定めることができる(会社法第483条第3項)。
登記すべき事項について
・清算人の氏名ならびに代表清算人の氏名および住所を記載する。
課税標準金額について
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・金9,000円:登録税別表1.24(4)イ
(申請1件につき金9,000円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・変更の日から2週間以内に申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・定款(商業登記法第73条第1項)
清算人の選定方法等に関する定款の定めがある事実を証するために添付する。
・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項)
株主総会の決議によって清算人および代表清算人が選任された事実を証するために添付する。
・株主リスト(商業登記規則第61条第3項)
株主総会の決議が適法に行われた事実を証するために添付する。
・清算人の就任承諾書(商業登記法第73条第2項)
選任された各清算人が就任を承諾した事実を証するために添付する。
・代表清算人の就任承諾書(商業登記法第46条第1項)
選定された代表清算人が就任を承諾した事実を証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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関連条文
- 会社法第478条第1項第3号
- 会社法第483条第3項
- 会社法第915条第1項
- 会社法第928条第1項
- 商業登記法第18条
- 商業登記法第46条第1項
- 商業登記法第46条第2項
- 商業登記法第73条第1項
- 商業登記法第73条第2項
- 商業登記規則第61条第3項