解散・継続に関する登記

定款の定めによる清算人の就任及び互選による代表清算人の選定



事例

定款で定められた清算人の就任及び定款規定による互選で選定された代表清算人の登記。

申請情報

登記の事由 清算人の就任
代表清算人の選任
登記すべき事項 「清算人に関する事項」
「氏名」清算人 A
「氏名」清算人 B
「氏名」清算人 C

「代表清算人に関する事項」
「住所」○○県○○市○○町○丁目○番○号
「氏名」代表清算人 A

登録免許税 金9,000円
添付書面 ・定款 1通
・清算人の互選を証する書面 1通
・代表清算人の就任承諾書 1通
・清算人の就任承諾書 3通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

清算人及び代表清算人の就任について

・定款で定める者は、清算株式会社の清算人となる(会社法第478条第1項第2号)。

・定款に別段の定めがあるときは、清算人の互選によって清算人の中から代表清算人を定めることができる(会社法第483条第3項)。

登記すべき事項について

・清算人の氏名、ならびに代表清算人の氏名および住所を記載する。

課税標準金額について

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・金9,000円:登録税別表1.24(4)イ
(申請1件につき金9,000円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・登記事項に変更が生じた日から2週間以内に申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・定款(商業登記法第73条第1項
清算人の選定方法および代表清算人の互選規定を確認するために添付する。

・清算人の互選を証する書面(商業登記法第46条第2項
互選により代表清算人が適法に選定されたことを証するために添付する。

・代表清算人の就任承諾書(商業登記法第46条第1項
選定された代表清算人が就任を承諾したことを証するために添付する。

・清算人の就任承諾書(商業登記法第73条第2項
定款で定められた者が就任を承諾したことを証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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