解散・継続に関する登記

裁判所に選任された清算人および代表清算人の選任(清算人会設置会社)



事例

裁判所に選任された清算人および代表清算人の登記。

申請情報

登記の事由 清算人および代表清算人の選任
清算人会設置会社の定めの設定
登記すべき事項 「清算人に関する事項」
「氏名」清算人 A
「氏名」清算人 B
「氏名」清算人 C

「代表清算人に関する事項」
「住所」○○県○○市○○町○丁目○番○号
「氏名」代表清算人 A

「清算人会に関する事項」
当会社は清算人会設置会社である

登録免許税 金9,000円
添付書面 ・定款 1通
・裁判所の選任ならびに代表清算人の住所及び氏名を証する書面 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

清算人および代表清算人の選任について

・裁判所は、利害関係人の申立て等により、清算人を選任することができる(会社法第478条第2項)。

登記すべき事項について

・清算人の氏名、代表清算人の氏名および住所、ならびに清算人会設置会社の定めがある旨を記載する。

課税標準金額について

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・金9,000円:登録税別表1.24(4)イ
(申請1件につき金9,000円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・登記事項に変更が生じた日から2週間以内に申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・定款(商業登記法第73条第1項
清算人の員数等の定めを確認するために添付する。

・裁判所の選任ならびに代表清算人の住所及び氏名を証する書面(商業登記法第73条第3項
裁判所による選任決定および代表清算人の選定の事実を証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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