解散・継続に関する登記

清算人・代表清算人の就任(定款の定め)



事例

定款に定められた清算人及び代表清算人の登記。

申請情報

登記の事由 清算人及び代表清算人の就任
登記すべき事項 「清算人に関する事項」
「氏名」清算人 A
「氏名」清算人 B
「代表清算人に関する事項」
「住所」 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
「氏名」代表清算人 A
登録免許税 金1万円
添付書面 ・定款 1通
・清算人の就任承諾書 2通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

清算人及び代表清算人の就任について

・清算株式会社は、定款、定款の定めに基づく互選又は株主総会の決議によって、清算人の中から代表清算人を定めることができる(会社法第483条第3項)。

登記すべき事項について

・清算人の氏名並びに代表清算人の氏名および住所を記載する。

課税標準金額について

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・就任の日から2週間以内に申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・定款(商業登記法第73条第1項
清算人の選定に関する定めを証するために添付する。

・清算人の就任承諾書(商業登記法第73条第2項
選任された各清算人が就任を承諾したことを証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

・印鑑証明書(商業登記規則第61条第4項
代表清算人の就任に伴い、新たに印鑑を届け出る場合に本人の印鑑であることを証するために添付する。

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