組織変更・組織再編に関する登記

株式移転による設立



事例

株式移転による設立の登記。

申請情報

登記の事由 設立
登記すべき事項 商号 A株式会社
本店 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
広告をする方法 官報に掲載してする
目的
1.家庭電気用品の販売
2.雑貨の販売
3.前各号に附帯する一切の事業
発行可能株式総数 5000株
発行済株式総数 1000株
資本金の額 金1000万円
株式の譲渡に関する規定 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を要する。
役員に関する事項
取締役 A、B、C
代表取締役 A(住所 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号)
登記記録に関する事項 設立
課税標準金額 金1000万円
登録免許税 金15万円
添付書面 ・株式移転計画書 1通
・定款 1通
・株式移転完全子会社の株主総会議事録 1通
・株式移転完全子会社の株主リスト 1通
・就任承諾書(設立時取締役・設立時代表取締役) 〇通
・本人確認証明書 〇通
・設立時代表取締役の選定に関する書面 1通
・印鑑証明書 1通
・株式移転完全子会社の登記事項証明書 1通
・株券提供広告をしたことを証する書面(株券発行会社の場合) 1通
・委任状 1通

申請人 A株式会社

代表取締役 A

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

株式移転について

・一又は二以上の株式会社は、株式移転計画を作成して、その発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることができる(会社法第772条)。

登記の事由について

・株式移転設立会社の設立登記の日が、株式移転の効力発生日となる(会社法第774条第1項)。登記の事由は「設立」と記載する(商業登記法第47条第1項)。

登記すべき事項について

・商号、本店、目的、資本金の額、役員に関する事項、および登記記録に関する事項として設立の旨を記載する。

課税標準金額について

・株式移転設立会社の資本金の額を課税標準とする。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.24(1)イ
(資本金の額に1000分の7を乗じて算出する。算出された額が15万円に満たない場合は金15万円となる)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

決議要件と添付書面について

・株式移転計画書(商業登記法第90条第1号
株式移転の内容、設立会社の登記事項等を証するために添付する。

・株式移転完全子会社の株主総会議事録(商業登記法第90条第6号
完全子会社において、株式移転計画が適法に承認されたことを証するために添付する。

・就任承諾書(商業登記法第47条第2項第10号
選任または選定された各役員が就任を承諾したことを証するために添付する。

・株券提供広告をしたことを証する書面(商業登記法第90条第8号
完全子会社において、株券提出手続きが行われたことを証するために添付する。

・株式移転完全子会社の登記事項証明書(商業登記法第90条第5号
完全子会社の存在および代表権限を証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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