組織変更・組織再編に関する登記

新設分割(設立会社)



事例

新設分割による設立の登記。

申請情報

登記の事由 設立
登記すべき事項 商号 A株式会社
本店 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
登記記録に関する事項 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号B株式会社から分割により設立
課税標準金額 金1000万円
登録免許税 金7万円
添付書面 ・定款 1通
・新設分割計画書 1通
・株主総会議事録(分割会社) 1通
・株主リスト(分割会社) 1通
・設立時代表取締役の選定を証する書面 1通
・就任承諾書(設立時取締役・設立時代表取締役) 〇通
・本人確認証明書 〇通
・印鑑証明書 〇通
・広告及び催告をしたことを証する書面(分割会社) 〇通
・債権者が異議を述べなかったことを証する書面(分割会社) 1通
・分割会社の登記事項証明書 1通
・資本金の額の計上に関する証明書 1通
・委任状 1通

申請人 A株式会社

代表取締役 乙

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

新設分割について

・株式会社は、新設分割計画を作成して、その事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させることができる(会社法第762条第1項)。

登記の事由の日付について

・新設分割設立会社の設立登記の日(効力発生日)を記載する(会社法第764条第1項)。

登記すべき事項について

・分割会社の商号および本店、ならびに分割により設立した旨を記載する。

課税標準金額について

・新設分割設立会社の資本金の額を課税標準とする(登録免許税法別表第一第24号一「ト」)。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.24(1)ト
(資本金の額に1000分の7を乗じて算出する。算出された額が3万円に満たない場合は金3万円となる)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・分割会社における新設分割による変更登記と同時に申請しなければならない(商業登記法第87条第1項)。

決議要件と添付書面について

・定款(商業登記法第86条第2号
設立会社の根本規則を証するために添付する。

・新設分割計画書(商業登記法第86条第1号
分割の内容および設立会社の登記事項の基本合意を証するために添付する。

・株主総会議事録(分割会社)(商業登記法第86条第6号
分割会社において新設分割計画が適法に承認されたことを証するために添付する。

・設立時代表取締役の選定を証する書面(商業登記法第47条第2項第7号
設立時代表取締役が適正に選定されたことを証するために添付する。

・就任承諾書(商業登記法第47条第2項第10号
各役員が就任を承諾したことを証するために添付する。

・広告及び催告をしたことを証する書面(分割会社)(商業登記法第86条第8号
分割会社において債権者保護手続きが完了したことを証するために添付する。

・分割会社の登記事項証明書(商業登記法第86条第5号
分割会社の存在および代表権限を証するために添付する。

・資本金の額の計上に関する証明書(商業登記法第86条第4号
資本金の額が適正に算出されたことを証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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