事例
吸収分割承継会社の変更登記の申請。
申請情報
| 登記の事由 | 吸収分割による変更 |
|---|---|
| 登記すべき事項 | 令和○○年○○月○○日 東京都〇〇〇 A株式会社から吸収分割により承継 同日 次のとおり変更 発行済株式総数 1000株 資本金の額 金3000万円 |
| 課税標準金額 | 金1000万円 |
| 登録免許税 | 金7万円 |
| 添付書面 | ・吸収分割契約書 1通 ・株主総会議事録(承継会社) 1通 ・株主リスト(承継会社) 1通 ・広告及び催告をしたことを証する書面(承継会社) 〇通 ・債権者が異議を述べなかったことを証する書面(承継会社) 1通 ・吸収分割会社の登記事項証明書 1通 ・吸収分割契約の承認を証する書面(分割会社) 1通 ・株主リスト(分割会社) 1通 ・広告及び催告をしたことを証する書面(分割会社) 〇通 ・債権者が異議を述べなかったことを証する書面(分割会社) 1通 ・資本金の額の計上に関する証明書 1通 ・委任状 1通 |
申請人 承継会社 B株式会社
代表取締役 乙
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
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備考
吸収分割について
・株式会社又は合同会社は、吸収分割契約を締結することにより、その事業に関して有する権利義務の全部又は一部を他の会社に承継させることができる(会社法第757条)。
登記の事由の日付について
・吸収分割の効力が発生した日(吸収分割契約で定めた日)を記載する(会社法第758条第6号)。
登記すべき事項について
・分割の効力発生日、分割会社名、承継の事実および変更後の資本金等の内容を記載する。
課税標準金額について
・吸収分割により増加した資本金の額を課税標準とする。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.24(1)チ
(増加した資本金の額に1000分の7を乗じて算出する。算出された額が3万円に満たない場合は金3万円となる)
吸収分割会社の登記事項証明書の要否について
・吸収分割会社の本店所在地が承継会社の登記管轄外である場合に限り、添付を要する(商業登記法第85条第5号)。
登記の期限
・吸収分割の効力が生じた日から2週間以内に申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・吸収分割契約書(商業登記法第85条第1号)
承継する権利義務、対価、効力発生日等の合意を証するために添付する。
・株主総会議事録(商業登記法第85条第2号)
吸収分割契約が適法に承認されたことを証するために添付する。
・株主リスト(商業登記規則第61条第3項)
承認決議を行った株主の氏名・議決権数等を証するために添付する。
・広告及び催告をしたことを証する書面(商業登記法第85条第3号)
債権者に対し、異議申述の機会を適法に与えたことを証するために添付する。
・債権者が異議を述べなかったことを証する書面(商業登記法第85条第3号)
所定の期間内に債権者から異議の申出がなかった事実を証するために添付する。
・資本金の額の計上に関する証明書(商業登記法第85条第4号)
資本金の額が適正に計上されたことを証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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