事例
A株式会社がB株式会社を吸収合併した場合の存続会社A株式会社の登記申請。
申請情報
| 登記の事由 | 吸収合併による変更 |
|---|---|
| 登記すべき事項 | 令和○○年○○月○○日 住所○○○○B株式会社を合併 同日 次のとおり変更 発行済株式総数 5000株 資本金の額 金1億円 |
| 課税標準金額 | 金5000万円 |
| 登録免許税 | 金7万5000円 |
| 添付書面 | ・合併契約書 1通 ・株主総会議事録 2通 ・株主リスト 2通 ・資本金の額の計上に関する証明書 1通 ・登録免許税法施行規則第12条第5項の規定に関する証明書 1通 ・広告及び催告をしたことを証する書面 4通 ・異議を述べた債権者はいないことを証する書面 1通 ・株券提供広告をしたことを証する書面 1通 ・消滅会社の登記事項証明書 1通 ・委任状 1通 |
申請人 A株式会社 代表取締役 〇〇〇〇
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
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備考
吸収合併の登記について
・会社が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から2週間以内に、存続会社については変更の登記を申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
登記すべき事項について
・合併した旨、合併相手方の商号および本店、ならびに変更後の発行済株式総数および資本金の額を記載する。
課税標準金額について
・吸収合併により増加した資本金の額を課税標準とする(登録免許税法別表第一第24号一「ヘ」)。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.24(1)ヘ
(吸収合併前の各会社の資本金の額に相当する部分は1000分の1.5、それを超える部分は1000分の7。算出された額が3万円に満たない場合は金3万円となる)
決議要件と添付書面について
・合併契約書(商業登記法第80条第1号)
合併の条件や当事会社の合意内容を証するために添付する。
・株主総会議事録(商業登記法第80条第2号)
各社において適法な承認決議が行われたことを証するために添付する。
・株主リスト(商業登記規則第61条第3項)
各総会における株主の構成および議決権の数を確認するために添付する。
・資本金の額の計上に関する証明書(商業登記法第80条第4号)
資本金が適正に計上されたことを証するために添付する。
・登録免許税法施行規則第12条第5項の規定に関する証明書
消滅会社の資本金の額を証し、軽減税率適用の根拠とするために添付する。
・広告及び催告をしたことを証する書面(商業登記法第80条第3号)
債権者保護手続きを適切に履行したことを証するために添付する。
・株券提供広告をしたことを証する書面(商業登記法第80条第9号)
消滅会社において株券回収手続きを履行したことを証するために添付する。
・消滅会社の登記事項証明書(商業登記法第80条第5号)
消滅会社の現在の登記情報を確認するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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