組織変更・組織再編に関する登記

合同会社から株式会社への組織変更



事例

A合同会社がA株式会社に組織変更した場合の申請。

申請情報

登記の事由 組織変更による設立
登記すべき事項 商号 A株式会社
本店 東京都〇〇〇
広告をする方法 官報に掲載してする
会社成立年月日 令和○○年○○月○○日
目的
1.家庭電気用品の販売
2.雑貨の販売
3.前各号に付帯する一切の事業
発行可能株式総数 4000株
発行済株式総数 1000株
資本金の額 金1000万円
役員に関する事項
取締役 A
取締役 B
住所○○○○ 代表取締役 A
住所○○○○ 代表取締役 B
登記記録に関する事項
令和○○年○○月○○日 A合同会社を組織変更し設立
課税標準金額 金1000万円
登録免許税 金3万円
添付書面 ・定款 1通
・組織変更計画書 1通
・総社員の同意を証する書面 1通
・広告及び催告をしたことを証する書面 2通
・異議を述べた債権者はいないことを証する書面 1通
・取締役の就任承諾書 〇通
・本人確認証明書 〇通
・資本金の額の計上に関する証明書 1通
・登録免許税法施行規則第12条第4項の規定に関する証明書 1通
・委任状 1通

申請人 代表取締役 A、B

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

組織変更について

・持分会社は、その組織を変更して株式会社となることができる(会社法第743条)。

組織変更計画の承認について

・組織変更をするには、組織変更計画について総社員の同意を得なければならない(会社法第781条第1項)。

登記すべき事項について

・組織変更後の株式会社において登記事項となる内容を記載する。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.24(1)ホ
(新設合併前または組織変更前の資本金の額に相当する部分は1000分の1.5、それを超える部分は1000分の7。算出された額が3万円に満たない場合は金3万円となる)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・組織変更の効力が生じた日から2週間以内に申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・定款(商業登記法第78条第2号
組織変更後の株式会社の根本規則を証するために添付する。

・組織変更計画書(商業登記法第78条第1号
組織変更の条件や株式の割当て等を証するために添付する。

・総社員の同意を証する書面(商業登記法第78条第1号
持分会社における適法な承認手続きが行われたことを証するために添付する。

・広告及び催告をしたことを証する書面(商業登記法第78条第3号
債権者保護手続きを適切に履行したことを証するために添付する。

・取締役の就任承諾書(商業登記法第78条第4号
選任された役員が就任を承諾したことを証するために添付する。

・本人確認証明書(商業登記規則第61条第7項
新たに役員となる者の実在性および本人確認を証するために添付する。

・資本金の額の計上に関する証明書(商業登記規則第61条第9項
適正に資本金が計上されたことを証するために添付する。

・登録免許税法施行規則第12条第4項の規定に関する証明書
組織変更前の資本金の額を証明し、軽減税率の適用を証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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