退任・廃止の登記

指名委員会等設置会社の定めの廃止(監査役設置会社への移行)



事例

会社が指名委員会等設置会社の定めを廃止し、新たに監査役設置会社の定めを設定した場合の申請(資本金1億円)。

申請情報

登記の事由 指名委員会等設置会社の定めの廃止
役員等の変更
監査役設置会社の定めの設定
登記すべき事項 令和○○年○○月○○日 指名委員会等設置会社の定めの廃止
同日 監査役設置会社の定めの設定
同日 次の者退任
指名委員 〇〇、〇〇、〇〇
監査委員 〇〇、〇〇、〇〇
報酬委員 〇〇、〇〇、〇〇
執行役 〇〇
代表執行役 〇〇
同日 次の者重任
取締役 〇〇、〇〇
同日 次の者就任
取締役 〇〇
監査役 〇〇
住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
代表取締役 〇〇
登録免許税 金7万円
添付書面 ・株主総会議事録 1通
・株主リスト 1通
・取締役会議事録 1通
・就任承諾書 〇通
・本人確認証明書 〇通
・印鑑証明書 〇通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

指名委員会等設置会社の定めの廃止に伴う役員等の任期満了について

・指名委員会等設置会社の定めを廃止する定款変更の効力が生じた時点で、従前の取締役、執行役および各委員の任期は満了する(会社法第332条第7項第2号)。

登記すべき事項について

・「令和○○年○○月○○日 指名委員会等設置会社の定めの廃止」および「同日 監査役設置会社の定めの設定」等、一連の機関変更および役員変更の内容を記載する。

課税標準欄

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・金3万円:登録税別表1.24(1)ワ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)

上記を合算し金7万円となる。

🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・定款変更の効力発生日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項
定款変更および役員選任の決議があったことを証するために添付する。

・株主リスト(商業登記規則第61条第3項
株主総会議事録を添付する場合において、その決議に関与した株主の情報を証するために添付する。

・取締役会議事録(商業登記法第46条第2項
代表取締役を選定した決議があったことを証するために添付する。

・就任承諾書(商業登記法第54条第1項
新たに選任された役員が就任を承諾したことを証するために添付する。

・本人確認証明書(商業登記規則第61条第7項
新たに就任する役員の氏名・住所を証するために添付する。

・印鑑証明書(商業登記規則第61条第4項
代表取締役の就任承諾や、取締役会議事録の押印の真正を証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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