退任・廃止の登記

委員の退任(委員である取締役の解任)



事例

指名委員会等設置会社の委員である取締役Aが、株主総会の決議により取締役を解任された場合の申請(資本金1億円)。

申請情報

登記の事由 取締役及び委員の変更
登記すべき事項 令和○○年○○月○○日 取締役 A 解任
同日 ○○委員 A 資格喪失
登録免許税 金1万円
添付書面 ・株主総会議事録 1通
・株主リスト 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

取締役の解任に伴う委員の資格喪失について

・各委員会の委員は、取締役の中から選定される必要がある(会社法第400条第2項)。

・前提となる取締役の地位を解任により失ったときは、委員としての資格を欠くこととなり当然に退任する。

・登記すべき事項において、取締役の登記原因は「解任」とし、委員については「資格喪失」の内容を記載する。

登記すべき事項について

・「令和○○年○○月○○日 取締役 A 解任」および「同日 ○○委員 A 資格喪失」の要領で記載する。

課税標準金額について

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・変更の日から2週間以内に申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項
取締役を解任する旨の決議があったことを証するために添付する。

・株主リスト(商業登記規則第61条第3項
株主総会議事録を添付する場合において、その決議に関与した株主の情報を証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理権限を証するために添付する。

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