退任・廃止の登記

委員の退任(委員の地位のみの解職)



事例

指名委員会等設置会社の委員であるAが、取締役会の決議により解職された場合の申請(資本金1億円)。

申請情報

登記の事由 委員の変更
登記すべき事項 令和○○年○○月○○日 ○○委員 A 解任
登録免許税 金1万円
添付書面 ・取締役会議事録 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

委員の解職について

・指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の各委員は、いつでも取締役会の決議によって解職することができる(会社法第401条第1項)。

・会社法上の用語は「解職」であるが、登記すべき事項における登記原因は「解任」と記載する。

・この変更登記は、あくまで各委員会の委員という「役職」を解任するものであり、取締役としての地位に変更はない。

登記すべき事項について

・「令和○○年○○月○○日 ○○委員 A 解任」の要領で記載する。

課税標準金額について

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・変更の日から2週間以内に申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・取締役会議事録(商業登記法第54条第4項
委員を解職する旨の決議があったことを証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理権限を証するために添付する。

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関連条文



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