退任・廃止の登記

代表執行役の退任(代表執行役である執行役の解任)



事例

代表執行役である執行役Aが、取締役会の決議により執行役を解任された場合の申請(資本金1億円)。

申請情報

登記の事由 執行役及び代表執行役の変更
登記すべき事項 令和○○年○○月○○日 執行役 A 解任
同日 代表執行役 A 資格喪失により退任
登録免許税 金1万円
添付書面 ・取締役会議事録 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

執行役の解任に伴う代表執行役の退任について

・執行役は、いつでも取締役会の決議によって解任することができる(会社法第403条第1項)。

・代表執行役は執行役の中から選定される必要があるため(会社法第420条第1項)、解任によって執行役の地位を失えば、代表執行役の地位も当然に失う。

・この場合、執行役の登記原因は「解任」となるが、代表執行役については「資格喪失により退任」と記載する。

登記すべき事項について

・「令和○○年○○月○○日 執行役 A 解任」および「同日 代表執行役 A 資格喪失により退任」の要領で記載する。

課税標準欄

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・解任の決議があった日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・取締役会議事録(商業登記法第54条第4項
執行役を解任する旨の決議があったことを証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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関連条文



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