事例
代表執行役である執行役Aが、執行役の地位は維持したまま、代表執行役の地位のみを辞任した場合の申請(資本金1億円)。
申請情報
| 登記の事由 | 代表執行役の変更 |
|---|---|
| 登記すべき事項 | 令和○○年○○月○○日 代表執行役 A 辞任 |
| 登録免許税 | 金1万円 |
| 添付書面 | ・辞任届 1通 ・印鑑証明書 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
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備考
代表執行役の地位のみの辞任について
・代表執行役は、執行役としての地位を保持したまま、代表執行役の地位(代表権)のみを辞任することができる。
・辞任届には、市区町村長に届け出た実印を押印し、印鑑証明書を添付しなければならない(商業登記規則第61条第8項)。
・ただし、辞任届に登記所に提出している印鑑(会社届出印)を押印している場合は、印鑑証明書の添付は不要である。
登記すべき事項について
・「令和○○年○○月○○日 代表執行役 A 辞任」の要領で記載する。
課税標準欄
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・辞任の意思表示が会社に到達した日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・辞任届(商業登記法第54条第4項)
代表執行役が辞任の意思表示をしたことを証するために添付する。
・印鑑証明書(商業登記規則第61条第8項)
辞任届への押印が真正であることを証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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