株式に関する登記

株券を発行する旨の定めの廃止



事例

株主総会の特別決議によって定款を変更し、株券を発行する旨の定めを廃止して株券不発行会社へ移行した場合。

申請情報

登記の目的 株券を発行する旨の定めの廃止
登記の事由 株券を発行する旨の定めの廃止
登記すべき事項 令和〇〇年〇〇月〇〇日 株券を発行する旨の定めの廃止
登録免許税 金3万円
添付書面 ・株主総会議事録 1通
・株主リスト 1通
・株券廃止広告をしたことを証する書面(または未発行の証明書) 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

株券を発行する旨の定めの廃止について

・株式会社は、株主総会の決議により、定款を変更して株券を発行する旨の定めを廃止することができる(会社法第218条第1項)。

登記の事由の日付について

・定款変更の効力発生日を記載する。

登記すべき事項について

・株券発行の定めが廃止された旨を記載する。(会社法第911条第3項第10号

課税標準金額について

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・廃止の効力が発生した日から2週間以内に申請しなければならない。(会社法第915条第1項

決議要件と添付書面について

・株主総会議事録(商業登記法第46条第4項
株券を発行する旨の定めを廃止する定款変更決議が行われた事実を証するために添付する。

・株主リスト(商業登記規則第61条第3項
株主総会の決議が適法に行われた事実を証するために添付する。

・株券廃止広告をしたことを証する書面(商業登記法第63条第1項
公告または通知を行った事実を証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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