退任・廃止の登記

会計監査人の退任(任期満了)



事例

会計監査人Aが任期満了により退任した場合の申請(資本金1億円)。

申請情報

登記の事由 会計監査人の変更
登記すべき事項 令和○○年○○月○○日 会計監査人 A 退任
登録免許税 金1万円
添付書面 ・株主総会議事録 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

会計監査人の任期満了について

・会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなる(会社法第338条第1項)。

・定時株主総会において別段の決議(再任しない旨の決議等)がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなされる(会社法第338条第2項)。

・会計監査人が任期満了により退任するのは、定時株主総会において「再任しない旨の決議」が行われた場合、または「別の会計監査人を選任する決議」が行われた場合である。

登記すべき事項について

・「令和○○年○○月○○日 会計監査人 A 退任」の要領で記載する。

課税標準欄

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・退任の効力が発生した日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項
定時株主総会において、当該会計監査人を再任しない旨の決議があったことを証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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