退任・廃止の登記

会計監査人の退任(後見開始の審判)



事例

会計監査人Aが後見開始の審判を受けた場合の申請(資本金1億円)。

申請情報

登記の事由 会計監査人の変更
登記すべき事項 令和○○年○○月○○日 会計監査人 A 退任
登録免許税 金1万円
添付書面 ・後見開始の審判書謄本(確定証明付き) 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

会計監査人の退任(後見開始の審判)について

・受任者が後見開始の審判を受けたことは、委任の終了事由に該当する(民法第653条第3号)。

・株式会社と役員等との関係は委任に関する規定に従うため(会社法第330条)、受任者である会計監査人が後見開始の審判を受けたことにより当然に退任する。

・退任によって会計監査人が欠けた場合、監査役等は遅滞なく会計監査人を選任しなければならない。この場合、監査役等は一時会計監査人の職務を行うべき者を選任することができる(会社法第346条第4項)。

登記すべき事項について

・「令和○○年○○月○○日 会計監査人 A 退任」の要領で記載する。

課税標準欄

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・後見開始の審判が確定した日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・後見開始の審判書謄本(商業登記法第54条第4項
会計監査人が後見開始の審判を受けた事実を証するために添付する。審判が確定していることを証するため、確定証明書もあわせて提供する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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