事例
会計参与を置く旨の定款の定めを廃止した場合の申請(資本金1億円)。
※会計参与Aが登記されている。
申請情報
| 登記の事由 | 会計参与設置会社の定めの廃止 会計参与の変更 |
|---|---|
| 登記すべき事項 | 令和○○年○○月○○日 会計監査人設置会社の定めの廃止
同日 会計監査人 A 退任 |
| 登録免許税 | 金4万円 |
| 添付書面 | ・株主総会議事録 1通 ・株主リスト 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
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備考
会計参与設置会社の定めの廃止について
・株式会社は、株主総会の特別決議による定款の変更により、会計参与を置く旨の定款の定めを廃止することができる(会社法第466条)。
・会計参与設置会社が会計参与を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計参与の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する(会社法第334条第2項)。
・取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、公開会社でない会計参与設置会社であることにより監査役を置いていない場合、会計参与を置く旨の定款の定めを廃止するには、併せて監査役を置く旨の定款の変更が必要となる(会社法第327条第2項)。
登記すべき事項について
・「令和○○年○○月○○日 会計参与設置会社の定めの廃止」および「同日 会計参与 A 退任」の要領で記載する。
課税標準欄
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
上記を合算し金4万円となる。
登記の期限
・定款変更の効力が発生した日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項)
会計参与を置く旨の定款の定めを廃止する定款変更の決議があったことを証するために添付する。
・株主リスト(商業登記規則第61条第3項)
当該株主総会決議が正当に成立したことを証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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