事例
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止し、後任の監査役としてAを選任した場合の申請(資本金1億円)。※廃止前の監査役はB。
申請情報
| 登記の事由 | 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの廃止 監査役の変更 |
|---|---|
| 登記すべき事項 | 令和○○年○○月○○日 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの廃止
同日 監査役 B 退任 |
| 登録免許税 | 金4万円 |
| 添付書面 | ・株主総会議事録 1通 ・株主リスト 1通 ・就任を承諾したことを証する書面 1通 ・本人確認証明書 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
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備考
監査の範囲の限定の廃止について
・監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止した場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する(会社法第336条第4項第3号)。
・このため、定款変更の効力発生をもって従前の監査役Bは退任し、新たに(あるいは重任して)監査役を選任する登記が必要となる。
株式会社の役員等と機関について
・取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)及び会計監査人設置会社は、監査役を置かなければならない(会社法第327条第2項、第3項)。
・公開会社である大会社は、監査役会を置かなければならない(会社法第328条第1項)。
・監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない(会社法第327条第4項)。
登記すべき事項について
・「令和○○年○○月○○日 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの廃止」
「同日 監査役 B 退任」
「同日 監査役 A 就任」の要領で記載する。
課税標準欄
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
上記を合算し金4万円となる。
登記の期限
・変更の効力発生の日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項)
監査の範囲を会計に限定する定款の定めを廃止する定款変更決議、および後任監査役を選任した決議を証するために添付する。
・株主リスト(商業登記規則第61条第3項)
当該株主総会決議が正当に成立したことを証するために添付する。
・就任を承諾したことを証する書面(商業登記法第54条第1項)
新たに選任された監査役Aが就任を承諾したことを証するために添付する。
・本人確認証明書(商業登記規則第61条第7項)
新たに就任する監査役Aの氏名及び住所を確認するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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関連条文
- 会社法第327条第2項、第3項、第4項
- 会社法第328条第1項
- 会社法第336条第4項第3号
- 会社法第915条第1項
- 商業登記法第18条
- 商業登記法第46条第2項
- 商業登記法第54条第1項
- 商業登記規則第61条第3項、第7項