退任・廃止の登記

監査役の退任(辞任)



事例

監査役Aが辞任した場合の申請(資本金1億円)。

申請情報

登記の事由 監査役の変更
登記すべき事項 令和○○年○○月○○日 監査役 A 辞任
登録免許税 金1万円
添付書面 ・辞任届 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

その登記、もっと楽に終わらせませんか?

💡 自分で書類を作成するのは意外と手間がかかり、法務局での差し戻しリスクも伴います。

「GVA 法人登記」なら、オンラインで情報を入力するだけで登記書類を最短7分で自動作成。法務局へ行かずに郵送で申請できるオプションもあり、忙しい経営者の時間を1分も無駄にしません。

備考

監査役の辞任について

・監査役は、いつでも辞任することができる(会社法第330条)。

・辞任の効力は、辞任の意思表示が株式会社に到達した時に発生する。

権利義務監査役について

・辞任によって法律又は定款に定めた監査役の員数を欠くことになる場合には、後任者が就任するまで権利義務を有する(会社法第346条第1項)。

登記すべき事項について

・令和○○年○○月○○日 監査役 A 辞任と記載する。

課税標準欄

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・辞任の日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・辞任届(商業登記法第54条第4項
監査役が辞任の意思表示をした事実を証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

法人印(会社実印)の準備はお済みですか?

💡 会社設立や役員変更などの商業登記には、法務局へ届け出る「代表者印(会社実印)」が必要です。

「はんこプレミアム」なら、起業・運営に欠かせない高品質な法人印セットもオンライン限定の激安価格。即日出荷対応で手続きを止めません。

関連条文



-退任・廃止の登記
-

PAGE TOP