事例
代表取締役である取締役Aが任期満了により退任した場合の申請(資本金1億円)。
申請情報
| 登記の事由 | 取締役及び代表取締役の変更 |
|---|---|
| 登記すべき事項 | 令和○○年○○月○○日 取締役 A 退任 同日 代表取締役 A 資格喪失により退任 |
| 登録免許税 | 金1万円 |
| 添付書面 | ・株主総会議事録 1通 ・定款 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
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備考
任期満了による退任と代表権の連動について
・取締役の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである(会社法第332条第1項)。
・代表取締役は取締役であることを前提としているため、取締役を任期満了により退任したときは、当然に代表取締役としての地位も喪失する。
・このため、代表取締役の登記についても「資格喪失により退任」として併せて申請する。
権利義務取締役(承継)について
・退任によって法定の員数を欠くことになる場合には、後任者が就任するまで権利義務を承継しなければならない(会社法第346条第1項)。
特殊な任期満了事由
・特定の定款変更(監査等委員会の設置等)をした場合には、取締役の任期は当該定款の変更の効力が生じた時に満了する(会社法第332条第7項)。
課税標準欄
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・変更の効力が生じた日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項)
定時株主総会が開催・終結した事実を証するために添付する。
・定款(商業登記法第54条第4項)
任期満了の事実を証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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