退任・廃止の登記

代表取締役の退任(代表取締役である取締役の破産手続き開始決定)



事例

代表取締役である取締役Aが破産手続開始決定を受けた場合の申請(資本金1億円)。

申請情報

登記の事由 取締役及び代表取締役の変更
登記すべき事項 令和○○年○○月○○日 取締役 A 退任
同日 代表取締役 A 資格喪失により退任
登録免許税 金1万円
添付書面 ・破産手続開始決定書謄本 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

代表取締役の破産による退任について

・取締役が破産手続開始決定を受けたことは、民法上の委任の終了事由に該当する(民法第653条第2号)。

・代表取締役は取締役であることを前提としているため、取締役を退任したときは、当然に代表取締役としての地位も喪失する。

・このため、代表取締役の登記についても「資格喪失により退任」として併せて申請する。

権利義務取締役(承継)の不適用について

・破産手続開始決定による退任は、委任の終了事由に基づき当然にその地位を失うものであるため、権利義務を承継することはない(会社法第346条第1項の適用外)。

課税標準欄

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・破産手続開始決定が効力を生じた日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・破産手続開始決定書謄本(商業登記法第54条第4項
裁判所による破産手続開始の決定があった事実を証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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関連条文



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