退任・廃止の登記

取締役の退任(後見開始)



事例

取締役Aが後見開始の審判を受けた場合の申請(資本金1億円)。

申請情報

登記の事由 取締役の変更
登記すべき事項 令和○○年○○月○○日 取締役A 退任
登録免許税 金1万円
添付書面 ・後見開始の審判書謄本(確定証明付) 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

後見開始による退任について

・株式会社と役員との関係は委任に関する規定に従うため、受任者である取締役が後見開始の審判を受けたときは、委任契約が終了し(民法第653条第3号)、当該取締役は当然に退任する。

権利義務取締役(承継)の不適用について

・後見開始は委任の終了事由であり、後見開始による退任によって法定の員数を欠くことになっても、当該退任取締役が権利義務を承継することはない(会社法第346条第1項の適用外)。

欠格事由の撤廃と再任について

・成年被後見人又は被保佐人は取締役の欠格事由ではないため、改めて就任承諾をすることにより、取締役に再任することができる。

登記すべき事項について

・令和○○年○○月○○日 取締役A 退任と記載する。

登記の事由の日付について

・後見開始の審判が確定した日を記載する。

課税標準欄

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・変更の効力が生じた日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・後見開始の審判書謄本(商業登記法第54条第4項
裁判所による後見開始の審判があった事実を証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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