事例
取締役Aが破産手続開始の決定を受けた場合の申請(資本金1億円)。
申請情報
| 登記の事由 | 取締役の変更 |
|---|---|
| 登記すべき事項 | 令和○○年○○月○○日 取締役A 退任 |
| 登録免許税 | 金1万円 |
| 添付書面 | ・破産手続開始決定書謄本 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
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備考
破産手続開始決定による退任について
・株式会社と役員との関係は委任に関する規定に従うため、受任者である取締役が破産手続開始の決定を受けたときは、委任契約が終了(民法第653条第2号)し、これにより、当該取締役は当然に退任する。
権利義務取締役(承継)の不適用について
・破産手続開始の決定は委任の終了事由であり、退任によって法定の員数を欠くことになっても、当該退任取締役が権利義務を承継することはない(会社法第346条第1項の適用外)。
欠格事由との関係について
・破産者は取締役の欠格事由ではないため、退任後直ちに同一の人物を再選任して取締役に就任させることができる(会社法第331条第1項)。
登記すべき事項について
・令和○○年○○月○○日 取締役A 退任と記載する。
登記の事由の日付について
・破産手続開始の決定がなされた日を記載する。
課税標準欄
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・退任の効力が生じた日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・破産手続開始決定書謄本(商業登記法第54条第4項)
裁判所による破産手続開始の決定があった事実を証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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