事例
株式会社が役員等の会社に対する責任の免除に関する定めを設けた場合の申請。
申請情報
| 登記の事由 | 役員等の会社に対する責任の免除に関する規定の設定 |
|---|---|
| 登記すべき事項 | 令和○○年○○月○○日 設定 役員等の会社に対する責任の免除に関する規定 当会社は、会社法第426条の規定によって、取締役会の決議により取締役の負う同法第423条第1項の責任を法令の限度内において免除することができる。 |
| 登録免許税 | 金3万円 |
| 添付書面 | ・株主総会議事録 1通 ・株主リスト 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
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備考
役員等の会社に対する責任の免除に関する規定について
・会社は、定款の定めにより、取締役会の決議によって役員等の損害賠償責任を法令の限度内で免除することができる(会社法第426条第1項)。
役員等の責任免除規定の設置義務等について
・本規定を設けるには、監査役設置会社(取締役が二人以上ある場合に限る)、監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社である必要がある。
・監査役や会計監査人を免除対象に含める場合は、その旨を具体的に定める必要がある。
登記の事由の日付について
・定款変更の効力が発生した日を記載する。
登記すべき事項について
・定款で定めた責任免除に関する規定の内容を記載する(会社法第911条第3項第24号)。
課税標準欄
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・変更の効力が生じた日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項)
定款変更により当該規定を設けたことを証するために添付する。
・株主リスト(商業登記規則第61条第3項)
株主総会決議が正当に成立したことを証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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