事例
株式会社が監査等委員会設置会社の定款の定めを設けた場合の申請(資本金1億円)。
※取締役Aは重任、B・D・Eが監査等委員である取締役として新たに選任(D・Eは社外取締役)。代表取締役Aの選定、監査役甲の退任、会計監査人乙の就任、重要な業務執行の決定の取締役への委任規定の設定を含む。
申請情報
| 登記の事由 | 役員等の変更 監査役設置会社の定めの廃止 監査等委員会設置会社の定めの設定 会計監査人設置会社の定めの設定 重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定めの設定 |
|---|---|
| 登記すべき事項 | 令和○○年○○月○○日 次の者退任 取締役 B 取締役 C 監査役 甲令和○○年○○月○○日 次の者重任 取締役 A 令和○○年○○月○○日 次の者就任 令和○○年○○月○○日 監査役設置会社の定めの廃止 令和○○年○○月○○日 設定 令和○○年○○月○○日 設定 令和○○年○○月○○日 設定 |
| 登録免許税 | 金7万円 |
| 添付書面 | ・株主総会議事録 1通 ・株主リスト 1通 ・取締役会議事録 1通 ・就任を承諾したことを証する書面 〇通 ・本人確認証明書 〇通 ・印鑑証明書 〇通 ・資格を証する書面(会計監査人のもの) 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
その登記、もっと楽に終わらせませんか?
💡 自分で書類を作成するのは意外と手間がかかり、法務局での差し戻しリスクも伴います。
「GVA 法人登記」なら、オンラインで情報を入力するだけで登記書類を最短7分で自動作成。法務局へ行かずに郵送で申請できるオプションもあり、忙しい経営者の時間を1分も無駄にしません。
\ 司法書士監修・ミスなく時短 /
備考
監査等委員会設置会社の設定について
・会社は、株主総会の決議により、監査等委員会を置く旨の定款変更をすることができる(会社法第326条第2項)。
重要な業務執行の決定の取締役への委任について
・監査等委員会設置会社は、定款の定めにより、重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができる(会社法第399条の13第5項)。
監査等委員会設置会社の設置義務等について
・監査等委員会設置会社は、会計監査人を置かなければならず、監査役を置いてはならない(会社法第327条第4項・第5項)。
登記の事由の日付について
・定款変更の効力が発生した日および各役員が就任を承諾した日を記載する。
登記すべき事項について
・監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別し、社外取締役についてはその旨を記載する(会社法第911条第3項第22号)。
課税標準欄
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
・金3万円:登録税別表1.24(1)ワ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
上記を合計し、金7万円となる。
登記の期限
・変更の効力が生じた日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項)
定款変更および役員・会計監査人の選任決議を証するために添付する。
・株主リスト(商業登記規則第61条第3項)
株主総会決議が正当に成立したことを証するために添付する。
・取締役会議事録(商業登記法第46条第2項)
代表取締役の選定決議を証するために添付する。
・就任を承諾したことを証する書面(商業登記法第54条第1項)
被選任者が就任を承諾した事実を証するために添付する。
・本人確認証明書(商業登記規則第61条第7項)
新任役員の本人確認のために添付する。
・印鑑証明書(商業登記規則第61条第4項等)
代表取締役の就任承諾等の真正を担保するために添付する。
・資格を証する書面(商業登記法第54条第2項第3号)
会計監査人がその資格を有することを証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
法人印(会社実印)の準備はお済みですか?
💡 会社設立や役員変更などの商業登記には、法務局へ届け出る「代表者印(会社実印)」が必要です。
「はんこプレミアム」なら、起業・運営に欠かせない高品質な法人印セットもオンライン限定の激安価格。即日出荷対応で手続きを止めません。
関連条文
- 会社法第326条第2項
- 会社法第327条第4項・第5項
- 会社法第399条の13第5項
- 会社法第911条第3項第22号
- 会社法第915条第1項
- 商業登記法第18条
- 商業登記法第46条第2項
- 商業登記法第54条
- 商業登記規則第61条