事例
株式会社が指名委員会等設置会社の定めを設定した場合の申請(資本金1億円)。
※取締役A・B・C・Dは重任し、社外取締役E・F・Gが新任。執行役D、会計監査人乙監査法人、各委員を選定・選任したものとする。
申請情報
| 登記の事由 | 監査役設置会社の定めの廃止 指名委員会等設置会社の定めの設定 会計監査人設置会社の定めの設定 役員等の変更 |
|---|---|
| 登記すべき事項 | 令和○○年○○月○○日 監査役設置会社の定めの廃止
同日 指名委員会等設置会社の定めの設定 同日 会計監査人設置会社の定めの設定 同日 次の者退任 同日 次の者重任 同日 次の者就任 住所○○○○ |
| 登録免許税 | 金7万円 |
| 添付書面 | ・株主総会議事録 1通 ・株主リスト 1通 ・取締役会議事録 1通 ・就任を承諾したことを証する書面 〇通 ・本人確認証明書 〇通 ・登記事項証明書(乙監査法人のもの) 1通 ・印鑑証明書 〇通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
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備考
指名委員会等設置会社の設定について
・会社は、定款の定めにより、指名委員会等を置くことができる(会社法第326条第2項)。
委員の選定と執行役の選任について
・各委員会の委員は、取締役会の決議によって選定することができる(会社法第400条第2項)。
・執行役は、取締役会の決議によって選任することができる(会社法第402条第2項)。
登記の事由の日付について
・株主総会における定款変更の効力発生日、および各役員等の就任を承諾した日を記載する。
登記すべき事項について
・各機関の設置・廃止および役員等の変更に関する事項を記載する(会社法第911条第3項各号)。
課税標準欄
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
・金3万円:登録税別表1.24(1)ワ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
上記を合計し、金7万円となる。
登記の期限
・変更の効力が生じた日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項)
定款変更(機関の設定・廃止)および取締役・会計監査人の選任を証するために添付する。
・株主リスト(商業登記規則第61条第3項)
株主総会決議が正当に成立したことを証するために添付する。
・取締役会議事録(商業登記法第46条第2項)
執行役の選任、代表執行役の選定、および各委員の選定を証するために添付する。
・就任を承諾したことを証する書面(商業登記法第54条第1項)
新たに就任する役員等が就任を承諾した事実を証するために添付する。
・本人確認証明書(商業登記規則第61条第7項)
新任役員等の実在性を確認するために添付する。
・登記事項証明書(商業登記法第54条第2項第2号)
会計監査人が法人である場合に、その資格を証するために添付する。
・印鑑証明書(商業登記規則第61条第4項)
代表執行役等の就任承諾の真正を担保するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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関連条文
- 会社法第326条第2項
- 会社法第400条第1項・第2項
- 会社法第402条第1項・第2項
- 会社法第911条第3項第23号
- 会社法第915条第1項
- 商業登記法第18条
- 商業登記法第46条第2項
- 商業登記法第54条第1項・第2項
- 商業登記規則第61条第3項・第4項・第7項