就任・設定の登記

一時会計監査人の職務を行うべき者の選任(会計監査人の死亡による欠員)



事例

会計監査人の死亡により定款に定めた会計監査人の員数が欠けたため、監査役が一時会計監査人の職務を行うべき者としてBを選任した場合の申請(資本金1億円)。

申請情報

登記の事由 会計監査人の変更
登記すべき事項 令和○○年○○月○○日 会計監査人A死亡

令和○○年○○月○○日 一時会計監査人の職務を行うべき者 B就任

登録免許税 金1万円
添付書面 ・死亡届 1通
・監査役の選任書 1通
・就任を承諾したことを証する書面 1通
・公認会計士であることを証する書面 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

一時会計監査人の選任について

・会計監査人が欠けた場合等において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない(会社法第346条第4項)。

一時会計監査人の資格について

・一時会計監査人の職務を行うべき者についても、会計監査人と同様の資格要件が適用される(会社法第346条第5項)。

登記の事由の日付について

・前任者の死亡日、および一時会計監査人が就任を承諾した日を記載する。

登記すべき事項について

・一時会計監査人の職務を行うべき者の氏名を記載する(会社法第911条第3項第19号)。

課税標準欄

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・変更の効力が生じた日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・死亡届(商業登記規則第61条第1項
前任者の退任事由を証するために添付する。

・監査役の選任書(商業登記法第55条第1号
監査役によって適法に選任されたことを証するために添付する。

・就任を承諾したことを証する書面(商業登記法第55条第2号
被選任者が一時会計監査人の就任を承諾した事実を証するために添付する。

・公認会計士であることを証する書面(商業登記法第55条第4号
資格要件を満たしていることを証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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