就任・設定の登記

会計監査人の重任(定時株主総会におけるみなし再任)



事例

会計監査人設置会社が定時株主総会において別段の決議をしなかったことにより、会計監査人Aが再任されたとみなされた場合の申請(資本金1億円)。

申請情報

登記の事由 会計監査人の変更
登記すべき事項 令和○○年○○月○○日 会計監査人A重任
登録免許税 金1万円
添付書面 ・株主総会議事録 1通
・公認会計士であることを証する書面 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

会計監査人の任期とみなし再任について

・会計監査人の任期は、定時株主総会の終結の時までとする(会社法第338条第1項)。

・定時株主総会において別段の決議がされないときは、再任されたものとみなす(会社法第338条第2項)。

登記の事由の日付について

・定時株主総会が終結した日(重任日)を記載する。

登記すべき事項について

・会計監査人の氏名(法人の場合は名称)および重任年月日を記載する(会社法第911条第3項第13号)。

課税標準欄

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・変更の効力が生じた日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項
定時株主総会において会計監査人の解任等の別段の決議がされなかったことを証するために添付する。

・公認会計士であることを証する書面(商業登記法第54条第2項第3号
会計監査人の資格を有することを証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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