事例
発起人以外の引受人を募集して株式会社を設立する場合(募集設立)。資本金は1,000万円。創立総会において設立時取締役を選任し、取締役会で設立時代表取締役を選定したケース。
申請情報
| 登記の目的 | 株式会社設立 |
|---|---|
| 登記の事由 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 募集設立の手続終了 |
| 登記すべき事項 | 商号 甲株式会社 本店 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 公告をする方法 官報に掲載してする 目的 1 家庭電気用品の販売 2 雑貨の販売 3 前各号に附帯する一切の事業 発行可能株式総数 5,000株 発行済株式の総数 1,000株 資本金の額 金1,000万円 株式の譲渡制限に関する規定 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を要する。 役員に関する事項 取締役 〇〇 〇〇 取締役 〇〇 〇〇 取締役 〇〇 〇〇 代表取締役 〇〇 〇〇 取締役会設置会社に関する事項 取締役会設置会社 登記記録に関する事項 設立 |
| 課税標準金額 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金15万円 |
| 添付書面 | ・定款 1通 ・発起人の同意書 1通 ・設立時募集株式の引受けの申込みを証する書面 1通 ・払込金保管証明書 1通 ・創立総会議事録 1通 ・株主リスト 1通 ・設立時代表取締役を選定したことを証する書面 1通 ・就任承諾書 4通 ・本人確認証明書 2通 ・印鑑証明書 1通 ・資本金の額の計上に関する証明書 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
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備考
株式会社の募集設立について
・発起人が設立時発行株式の一部を引き受け、残りの引受人を募集して設立する形態である。
・株式会社は、その本店所在地において、設立の手続きが終了した日から2週間以内に設立の登記をしなければならない(会社法第911条第1項)。
登記の事由の日付について
・創立総会が終結した日を記載する(会社法第911条第1項)。
登記すべき事項について
・絶対的登記事項のほか、資本金の額、役員に関する事項、取締役会設置の旨、設立の旨等を記載する。(会社法第911条第3項各号)
課税標準金額について
・設立時の資本金の額を記載する。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.24(1)イ
(資本金の額に1000分の7を乗じて算出する。算出された額が15万円に満たない場合は金15万円となる)
登記の期限
・創立総会が終結した日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない。(会社法第911条第1項)
決議要件と添付書面について
・定款(商業登記法第47条第1項第1号)
公証人の認証を受けたものを添付し、会社の根本規則を証するために添付する。
・発起人の同意書(商業登記法第47条第1項第2号)
定款で定めていない設立時発行株式に関する事項などを決定したことを証するために添付する。
・設立時募集株式の引受けの申込みを証する書面(商業登記法第47条第1項第4号)
募集株式に対して有効な引受けの申込みがあったことを証するために添付する。
・払込金保管証明書(商業登記法第47条第1項第5号)
募集設立において、銀行等が出資金を保管したことを証するために添付する。
・創立総会議事録(商業登記法第47条第1項第10号)
設立時取締役の選任や設立手続きの報告が適法に行われたことを証するために添付する。
・株主リスト(商業登記規則第61条第3項)
創立総会における議決権の正当性を証するために添付する。
・設立時代表取締役を選定したことを証する書面(商業登記法第47条第1項第11号)
代表取締役を選定したことを証するために添付する。
・就任承諾書(商業登記法第47条第1項第12号)
選任された各役員が就任を承諾したことを証するために添付する。
・本人確認証明書(商業登記規則第61条第7項)
役員の氏名・住所を確認し、実在を証するために添付する。
・印鑑証明書(商業登記規則第61条第4項)
承諾書等に押印した印鑑が真正なものであることを証するために添付する。
・資本金の額の計上に関する証明書(商業登記規則第61条第9項)
資本金の額が適正に計上されたことを証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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関連条文
- 会社法第26条第1項
- 会社法第32条第1項
- 会社法第58条第1項
- 会社法第64条第1項
- 会社法第65条第1項
- 会社法第911条第1項・第3項
- 商業登記法第18条
- 商業登記法第47条第1項
- 商業登記規則第61条第3項・第4項・第7項・第9項