事例
公告方法は「官報に掲載してする」としたまま、ウェブサイトで貸借対照表を公開する措置(URLの登記)を廃止する場合。今後は官報に決算公告(要旨)を掲載する運用に戻るケース。
申請情報
| 登記の目的 | 貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の廃止 |
|---|---|
| 登記の事由 | 貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の廃止 |
| 登記すべき事項 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 廃止 |
| 登録免許税 | 金3万円 |
| 添付書面 | ・取締役の過半数の一致を証する書面(または取締役会議事録) 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
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備考
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の廃止について
・株式会社は、取締役の決定(または取締役会の決議)により、インターネットを利用して貸借対照表の内容を公開する措置を止めることができる(会社法第440条第3項)。
登記の事由の日付について
・取締役の決定(または取締役会決議)によって廃止を決定した日を記載する。
登記すべき事項について
・廃止の旨を記載する。(会社法第911条第3項第28号)
課税標準金額について
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・決定の日から2週間以内に申請しなければならない。(会社法第915条第1項)
決議要件と添付書面について
・取締役の過半数の一致を証する書面(商業登記法第46条第2項)
決算公告のURL(貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項)の廃止は業務執行に関する事項であるため、取締役の決定があったことを証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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