事例
株主総会の特別決議によって定款を変更し、公告方法を「官報」から「電子公告」に変更した場合。あわせて、サーバーダウン等の事故に備えて予備的な公告方法(新聞掲載等)を定めたケース。
申請情報
| 登記の目的 | 公告をする方法の変更 |
|---|---|
| 登記の事由 | 公告方法の変更 |
| 登記すべき事項 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 変更 公告方法 電子公告の方法により行う。 (電子公告のURL:https://〇〇〇〇〇) なお、当会社の公告において電子公告ができない事故、その他のやむをえない事由が生じた場合には、東京都において発行する甲新聞に掲載してする。 |
| 登録免許税 | 金3万円 |
| 添付書面 | ・株主総会議事録 1通 ・株主リスト 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
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備考
公告方法の変更について
・定款に定められた公告方法を変更する手続きである。電子公告を採用する場合は、そのURLも登記事項となる(会社法第911条第3項第26号)。
登記の事由の日付について
・公告方法の変更を承認した株主総会の決議日(または決議で定めた将来の効力発生日)を記載する。
登記すべき事項について
・電子公告URLおよび予備的公告方法を記載する。(会社法第911条第3項第26号)
課税標準金額について
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・変更の日から2週間以内に申請しなければならない。(会社法第915条第1項)
決議要件と添付書面について
・株主総会議事録(商業登記法第46条第4項)
公告方法の変更のための定款変更決議が行われた事実を証するために添付する。
・株主リスト(商業登記規則第61条第3項)
株主総会の決議が適法に行われた事実を証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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関連条文
- 会社法第309条第2項第11号
- 会社法第466条
- 会社法第911条第3項第26号
- 会社法第915条第1項
- 会社法第939条第1項
- 商業登記法第18条
- 商業登記法第46条第4項
- 商業登記規則第61条第3項