事例
抵当権者Bの有する抵当権(設定者A)が弁済により消滅し、当該抵当権に転抵当権者甲の登記がある状態で、甲の承諾を得て抵当権抹消登記を申請する場合。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番抵当権抹消 |
|---|---|
| 原因 | 年月日弁済 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Bのもの) ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報(甲の承諾書) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
登記権利者・義務者の判定
・登記権利者は設定者A、登記義務者は抵当権者Bとなる。債務者は登記上の当事者ではないため申請人とはならない。
・共有不動産の抵当権抹消は、共有者の1人から保存行為として申請できる。
(民法第252条但書)
利害関係人の承諾
・転抵当権者甲は登記上の利害関係人にあたるため、その承諾を証する情報(承諾書等)の添付が必須となる。承諾がなければ抹消登記自体が受理されないためである。
(不動産登記法第68条)
・承諾書には、作成者である甲の印鑑証明書を添付する必要がある(または市町村長等作成の識別情報)。
混同による消滅の制限
・抵当権者が所有権を取得しても、当該抵当権が第三者の権利(転抵当等)の目的であるときは、抵当権は混同により消滅しない。第三者の利益を害することを防ぐためである。
(民法第179条第1項但書)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(15):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
※同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数1件につき2万円。
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関連条文
- 民法第179条(混同)
- 不動産登記法第68条(利害関係人の承諾)
- 不動産登記法第69条(死亡又は解散による登記の抹消)
- 不動産登記法第70条(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)
- 登録免許税法別表第一第一号(十五)